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生活道路における自動車の法定速度について


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ページID:0144660 更新日:2026年8月24日更新 印刷ページ表示

令和8年9月1日から生活道路の法定速度が引き下げられます

改正道路交通法施行令により、生活道路(※)における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます。
※生活道路とは主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことをいいます。

引き続き法定速度が60km/hのままの道路

・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路

注意点

中央線などがない道路等であっても、速度規制標識等が設置されていれば、最高速度は標識等のとおりになります。

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